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けん引免許
- 2012/04/04 (Wed) |
- 運転免許と自動車 |
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このエントリーでは、けん引免許について改めてご紹介します。

(写真:山形県・太陽自動車学校のけん引免許教習車)
【けん引免許で運転できる自動車】
・けん引免許単体で運転できる自動車はありません。
「けん引する側の自動車」についてはそれぞれ「普通自動車免許」「中型自動車免許」「大型
自動車免許」などが必要になります。
けん引するための構造及び装置を有する大型自動車・中型自動車・普通自動車で、重被牽引車
(けん引される側)をけん引する場合には、けん引する自動車の免許を受けている他に、この
けん引免許を受けていなければなりません。(たとえば大型自動車で重被牽引車をけん引する
場合、大型免許とけん引免許の両方が必要になります。)
□重被牽引車とは:
トレーラなど、けん引される構造及び装置を有する車両で、車両総重量が750kgを超えるものを
差します。
【受験資格】
普通一種免許・中型一種免許・大型一種免許・大型特殊免許・普通二種免許・中型二種免許
・大型二種免許・大型特殊二種免許のいずれかを現に所持していること。
【受験内容】
適性検査と技能試験に合格すれば免許の交付を受ける事が出来ます。(学科試験はありません)
(合宿免許プランで卒業された方・指定教習所を卒業された方は技能試験が免除となります)
【STEP1: 適正検査】
適性検査とは試験場で必ず行われる身体検査です。
公道を走行するために必要な「視力検査」「色彩識別検査」「運動能力検査」「聴力検査」を
検査するものでこれで不適性とみなされると運転免許交付の資格が与えられません
(けん引免許の合格基準)
・視力検査 両目で0.8以上片眼で0.5以上
・色彩識別検査 信号機に使用されている赤・青・黄色を識別できること
・運動能力検査 指・手足・腰などの身体機能に障害がないこと
・聴力検査 90ホンの大きさの音が10m離れた所で聞き取れること(補聴器などの使用可)
・深視力検査 三桿法の検査器により2.5mの距離で3回検査し、平均誤差が2cm以下であること。
【STEP2: 技能試験】
けん引免許では技能試験が実施されます。
(指定教習所を卒業された方は免除となります)
【合宿免許プランなら】
公認教習所の合宿免許プランにご参加された場合、教習は2段階に分かれます。
基本操作を学ぶ第一段階では5時限の技能教習、安全運転の応用技術を学ぶ第二段階では
7時限の教習を予定しています。
【限定免許】
けん引免許には、けん引小型トレーラー限定免許(軽牽引)があります。
これは被重牽引車のうち、750kg超~2t以下のトレーラー車(ライトトレーラー)に限定してけん引
が可能な免許となります。(大型貨物のトレーラーなどではなく、小型のキャンピングカーなどが
この限定免許にあたります)
【おしらせ】
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