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けん引二種免許
- 2012/04/25 (Wed) |
- 運転免許と自動車 |
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このエントリーでは、けん引二種免許について改めてご紹介します。

(写真:戦後直後に活躍したけん引乗合バス 日野自動車)
【けん引二種免許とは】
バスやタクシーなど旅客自動車を旅客運送のため運転しようとする場合や、運転代行の
業務として自動車を運転する場合に必要な運転免許がニ種免許です。
このうち、旅客運送のためにけん引車両を必要とする場合に、この車両を運転できる免許が
けん引二種免許となります。
道路事情が現在ほど整備されていなかった時代、乗合バスによる大量輸送を幅員の狭い道路で
実施するには、小回りのきく構造の自動車がどうしても必要でした。(定員100名規模のバスも
運行していました)。 このため、全長の途中で折り曲がることのできるトレーラーが着目され、
けん引車両でのバスが運行されていました。
現在では、現実に「客車部分を切り離すことができる構造のバスを持つ運行会社が国内には
ほとんど存在しない」ために、活用する場がほとんどない運転免許となっております。
(一部の観光地で、観光アピール目的の車両として運行されているのみとなっています)
【けん引二種免許で運転できる自動車】
・【重要です】 けん引免許単体で運転できる自動車はありません。
「けん引する側の自動車」についてはそれぞれ「普通自動車免許」「中型自動車免許」
「大型自動車免許」などが必要になります。
けん引するための構造及び装置を有する大型自動車・中型自動車・普通自動車・大型特殊
自動車で、重被牽引車(けん引される側)を旅客目的でけん引する場合には、けん引する
自動車の免許を受けている他にこのけん引免許を所持していなければなりません。
(たとえば大型自動車で重被牽引車をけん引する場合、大型免許とけん引
免許の両方が必要になります。)
□重被牽引車とは:
トレーラなど、けん引される構造及び装置を有する車両で、車両総重量が
750kgを超えるもの
【受験資格】
年齢:21歳以上であること。
経歴:
・ 免許停止等免許の効力が停止されている期間中ではないこと。
・ 免許取消等の処分を受けてその欠格期間ではないこと。
・ 現に普通免許以上の上位免許を持っていて、かつ当該いずれかの免許を受けていた期間
(停止されていた期間を除く)が通算して3年以上の方。
・ 現にけん引一種免許を所持していること。
【受験内容】
適性検査と技能試験に合格すれば免許の交付を受ける事が出来ます。
【STEP1: 適正検査】
適性検査とは試験場で必ず行われる身体検査です。
公道を走行するために必要な「視力検査」「色彩識別検査」「運動能力検査」「聴力検査」を
検査するものでこれで不適性とみなされると運転免許交付の資格が与えられません
(けん引二種免許の合格基準)
・視力検査 両目で0.8以上片眼で0.5以上
・色彩識別検査 信号機に使用されている赤・青・黄色を識別できること
・運動能力検査 指・手足・腰などの身体機能に障害がないこと
・聴力検査 90ホンの大きさの音が10m離れた所で聞き取れること(補聴器などの使用可)
・深視力検査 三桿法の検査器により2.5mの距離で3回検査し、平均誤差が2cm以下であること。
【STEP2: 技能試験】
けん引二種免許では技能試験が実施されます。
【合宿免許プラン・教習所での教習】
けん引ニ種免許は、道路交通法施行規則に教習に関する規定が無いため(つまり修了試験が
存在せず、技能試験免除の対象にならないため)、指定自動車教習所での教習や技能検定は
行われていません。
運転免許試験場においての技能試験(一発試験)のみとなっております。
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